労働保険事務組合は、労働保険に関する事務処理を事業主に代わって中小企業事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主団体又はその連合体がこれを処理し、事業主の事務の負担の軽減を図るものです。この事務組合に委託することにより労働者とともに働いている事業主及び家族従事者も、労災保険に特別加入ができ労働者と同様に労災保険の適用を受けることができます。
【社会保険労務士の入会に関しては、事務局まで(0776-26-9222)へお問い合わせください。】